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生命保険に関する免責事由など(前編)
生命保険に入っている被保険者が死亡したとしても、その理由如何よっては生命保険が適用されないで、保険金が支払われないなどの事があります。
生命保険会社などが保険金を例外的に払わなくても済んでしまう理由を
「免責事由」と言うんだそうですよ。
免責事由は各会社の約款に書かれているんだそうです。
免責事由と言うのは、保険制度が悪用されたりなど、破綻を未然に防ぐため定められたものなのだそうで、犯罪や災害、戦争など特殊な条件下などでの死亡に限られてくるんだそうです。
例を言えば、被保険者の自殺などがありますね。
契約日から1年以内の被保険者の自殺に対してなどは、保険金は支払われないんだそうですよ。
また、保険金殺人など保険金受取人が、保険金を受け取ることを目的に被保険者を殺害した場合も同様ですね。
地震や噴火、津波などの天災などにより死亡したり、革命や戦争など大量に死亡者が出るような状況でも保険金は出ないんだそうですよ。
ちなみに、5000人以上が亡くなった「阪神大震災」では保険金が全額支払われたんだそうですよ。
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