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生命保険に関する免責事由など(後編)

生命保険に関することの(前編)で地震や噴火、津波などの天災による死亡、革命や戦争など大量に死亡者が出るような場合も生命保険の保険金は出無い、と言うことはお話したと思います後編ではこんな感じです。


精神障害や泥酔の状態を原因とする死亡、無免許運転や酒酔い運転による死亡も免責事由が適用されるらしいんですよね。
また、死刑による死亡にも保険金は支払われないんだそうですね〜。(これは想像つきますね)

生命保険に加入する際は「告知」を行うんだそうですよ。
この時、病歴や健康状態について虚偽の申告をした時などは、告知義務違反ということで保険金はでなくなってしまうらしいですよ。
保険料の支払いが滞納し、猶予期間までに保険料を払い込まない時も免責事由になるらしいですね〜。(なんだか色々めんどくさいですね)

生命保険金の受け取りにも時効があるんだそう出す。
保険金は被保険者が死亡してから2年以内に請求しないと時効になって、保険金を受け取ることはできなくなるんだそうですよ。

こんな感じで終わりですが、皆さんも保険などに加入する場合は吟味したり必要事項をちゃんとよんだりしたりしたほうがいいかもしれませよ。

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